『遺言』は本八幡駅3分、京成八幡駅9分の【弁護士法人心 市川法律事務所】まで
適切な遺言でないと、相続で争いの原因となってしまうことがあります。
例えば形式に不備があると遺言が無効となってしまうことがありますので、ご自身の希望する相続を実現できなくなってしまうばかりか、そのことが原因で相続人同士の争いが発生してしまうこともあり得ます。
また、内容があいまいで複数の解釈ができてしまったり、遺留分への配慮がされていなかったりする場合も同様に、争いの原因となりやすいです。
もちろん適切な遺言があることで争いを避けられるケースも多いですので、遺言を作成する際は、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
当法人では、これから遺言を作成される方のご相談をお受けしているのはもちろんですが、すでに作成された方のご相談もお受けしております。
こちらのページでご紹介しているとおり、当法人では、より適切な遺言を作成したいと希望される方のため、作成済みの遺言について、弁護士が形式面や内容面から問題がないかを診断するサービスを行っております。
対応する弁護士は、相続案件を集中して担当し、関連する知識や経験を有していますので、形式的な不備がないかを確認させていただくだけではなく、より適切な内容とするために改善できる点はないかなどのアドバイスもさせていただくことができます。