本八幡の方で『遺言』にお悩みの方はご相談ください。

本八幡にお住まいで遺言の作成をお考えの方へ

  • 文責:弁護士・税理士・
    行政書士 小島隆太郎
  • 最終更新日:2025年1月30日

1 本八幡の方がご相談いただく場合

遺言は、形式的な不備のないよう適切に作成する必要があります。

そのため、まず一度ご相談いただくことをおすすめします。

本八幡の方は、本八幡駅から徒歩3分の所にある行政書士法人心 市川行政書士事務所がお越しいただきやすいかと思います。

遺言のご相談については無料となっております(ただし例外等があることもあります)。

まずはお気軽にご相談ください。

2 適切な遺言を作成することが大切

遺言によって、誰にどの遺産を渡すかといったことを指定できるため、例えば長男に家を継いで欲しい、相続人ではないがお世話になった人にも財産を残したいなど、ご自身の希望する相続を実現できる可能性があります。

しかし、遺言を作成するにあたっては形式的な要件が決められており、それを満たしていないと無効となってしまうケースがあります。

例えば自筆証書遺言の場合には、財産目録を除く全文を自書する、日付は正確に書く、署名・押印が必要といった形式的な要件があります。

これらに不備があると、せっかく遺言を作成していてもそれが無効となってしまうことがあり、そうなるとご自分の希望する相続を実現できなくなってしまいます。

また、遺言が無効になってしまえば、相続後のトラブルにもつながりかねないため、適切な遺言を作成することはとても大切です。

3 遺言作成をサポートいたします

形式不備で遺言が無効とならないよう、適切な遺言を作成するためには、まず一度ご相談ください。

また、遺言を作成するにあたって、遺産をどう分けたらよいか、遺留分や税金のことはどうすべきか等の疑問が出てくることもあるかと思います。

そのようなお悩みには、グループ内の弁護士法人心や税理士法人心にご相談いただくこともできます。

遺言の作成をお考えの方はもちろん、すでに作成した遺言をチェックしてほしいという方も、まずはお気軽にご相談ください。

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